大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(ク)167 決定

主 文

本件各申立を却下する。

申立費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されない。

よつて、本件抗告の申立は不適法といわなければならない。なお、本件申立は、い

わゆる準再審の申立を含むが、所論決定が前に言い渡された確定裁判といかなる部

分につき、いかにていしよくするかの点につき、まつたく具体的主張を欠いており、

補正も不能と認められるので、これを適法な申立と認めることはできない。

よつて、本件各申立を却下し、申立費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文

のとおり決定する。

昭和三七年八月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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